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保管場所使用承諾証明書の使用期間はどう書けばいい?分かりやすく解説します!

警察署で車庫証明を取る場合に提出する書類がいくつかあります。

その中の一つが、保管場所使用承諾証明書です。

保管場所使用承諾証明書とは、駐車場などを借りる人が必要となる書類です。
この書類では、駐車場の管理人から車を停めても良いという承諾を得たということを証明することが出来ます。

こういった証明書は、複雑だったりと分からない点もありますよね。
そこで今回は、保管場所使用承諾証明書の使用期間などについて、分かりやすく解説していきます!

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保管場所使用承諾証明書の使用期限はどう書けばいい?

保管場所使用承諾証明書に記入することは、使用者の氏名・住所・電話番号と管理人の氏名・住所・電話番号ともう一つが使用期間です。

使用人つまり自身の記入欄と管理人の氏名などの情報を記入してもらうのは、問題なく出来ると思います。ここで問題となるのが、使用期間をどう書くかということです。

契約期間通りに記入する

結論から言うと、使用期間に書く期間は契約通りに書きましょう。
使用者と管理人同士で、契約期間はおそらく決めていますよね。
でしたら、その期間を記入するのが一番良いと思います。

しかし、警察署によっては必要とする保管場所使用承諾証明書の使用期間が異なる場合があります。
多くの警察署は一か月以上を条件としています。
この条件を満たしていないと、書き直して再申請になってしまうこともあるので気をつけてくださいね。

保管場所使用承諾証明書 使用期間

日付にも注意する

使用期間には、日付も書く必要があります。
この日付については、車庫証明を申請する前の日か同日でなくてはなりません。

駐車場の管理人や大家さんはこの日付を記入しないこともあります。
なので、申請者であるあなたが申請日に合わせて記入することが出来る場合があります。

車庫証明を申請する日と、使用期間に相違があると再申請になってしまうこともあるので、気をつけてください。

保管場所使用承諾証明書の使用期間が過ぎたらどうなるの?

保管場所使用承諾証明書 使用期間

保管場所使用承諾証明書の使用期間を過ぎたら、再申請や更新が必要なのかと疑問に感じると思います。
証明書に記入した使用期間を過ぎていたとしても、再申請や更新といった手続きの必要はありません。

しかし、使用者もしくは管理人の氏名・住所・電話番号が変わった場合は車庫証明をもう一度、取り直す必要があるのでご注意ください。

まとめ

・保管場所使用承諾証明書は車庫証明の時に、必要な場合がある

・駐車場を契約する場合に保管場所使用承諾証明書が必要

・使用期間は契約通りに記入する

・車庫証明の申請日の前の日もしくは当日に合わせて、日付を記入する

・使用期間が過ぎても再申請や更新はしなくて良い

車を買った時に、絶対にしなくてはならない車庫証明。いくつも書類があり、どれもなんだかややこしいですよね。今回は、必要な書類の保管場所使用承諾証明書についてご説明しました。

スムーズに車庫証明を済ませて、マイカーでの運転を楽しんでくださいね!

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